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省エネ説明義務制度が始まりました
はじめに
本日2021年4月1日より改正建築物省エネ法に基づき省エネ説明義務制度が始まりました。
どういった制度なのか、またどういったことを確認するべきかなどをお話します。
説明する前に省エネ説明義務化制度が始まった背景からお話ができたらと思います。
制度だけ知りたいって方は目次から先に進んで下さい。
パリ協定
2015年7月のパリ協定で日本は2030年度に2013年度比で温室効果ガスを26%削減する目標を位置づけ採択されました。
これは全体での目標であり、住宅・建築物分野においては40%削減という高い目標となっています。
削減目標に向け大規模・中規模建物は省エネ基準適合義務化・届出義務化と行われてきましたが、小規模(300㎡未満)の建築物(ほとんどの住宅は該当します)でも2020年に適合義務化するという話が出ていました。
しかし一次エネルギー消費量の計算ができない、外皮計算ができない工務店・建築士が半数を占めており適合義務化をすれば混乱するという理由(他にもいろいろあると思いますが)により2018年末に国土交通省より延期するという通達が出されました。(無期限延期)
なぜ適合義務でなく説明義務なのか
なぜ適合義務でなく説明義務なのか?ですがテキストにはこのように書かれています。
つまり建築士は建築主への省エネ基準の適合性の結果を伝えるだけでなく、省エネの効果や必要性などの情報提供を合わせて行う必要があります。
2021年省エネ説明義務制度
では本題ですが省エネ説明義務制度の一般的な流れを解説します。
STEP1 情報提供
建築士より省エネの必要性や効果などをリーフレット等を用いて情報提供します
省エネについて疑問に思ったことは遠慮なく聞いてみましょう
STEP2 意思確認
情報提供を受けた上で書面にて省エネ基準に適合を希望するかどうかの意思を確認いたします
省エネ基準への適合を希望するにチェックをして入れることをおすすめします
STEP3 省エネ性能の評価
設計する建物について省エネ性能を計算し、省エネ基準に適合しているかどうかを確認します
外皮計算にはさまざまな評価方法(標準計算ルート・簡易計算ルート・モデル住宅法・仕様ルート)がありますが標準計算ルートで評価をしてもらいましょう
簡易計算ルート、モデル住宅法、仕様ルートでは面積が同じであれば建物の形が関係ないので誤差が大きく本当の上での評価できてません。
STEP4 評価結果を建築主へ説明
建築士から省エネ性能の評価結果が省エネ基準へ適合してるか、適合してないか
適合してない場合どのようにすれば適合するのかを書面を交付して説明します
建築士からの説明の際には適合・不適合だけでなく、外皮平均熱還流率UA値(W/㎡K)と設計一次エネルギー消費量(MJ/㎡・年)がいくらで何%削減なのかを教えてもらいましょう
ちなみにUA値(W/㎡K)は適合基準は益田市(旧益田市)(6地域)・益田市(旧美都町・旧匹見町)・津和野町(5地域)の地域だと0.87(W/㎡K)でこの数字より小さいと適合しています。
弊社の考え
最後に省エネ基準ですが適合したからといって決して冬暖かく・夏涼しい家ではありません。
またUA値(W/㎡K)は省エネの家の一つの指標でしかなく、数字だけ低く(高性能)ても冬暖かく・夏涼しい家、電気代のかからない家にもなりません。
弊社では省エネ基準適合は当たり前としてUA値(W/㎡K)だけでなく、さまざまなシミュレーションを使いご提案していきたいと思います。
島根県益田市高津6丁目1番18号
TEL 0856-22-1746